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国内管理人の実務をスムーズに。2025年12月改正「製品安全4法」の委託契約

yasuda

2025年12月25日から海外事業者による日本へのD2C(直接販売)の道が開きました。

これに伴い「国内管理人」という役割が新設されましたが、実際に引き受ける立場からすると「具体的に何をどこまで準備すればいいのか?」が一番の悩みどころではないでしょうか。

今回は、経済産業省が提示している必須要件を整理しつつ、「現場でムダな手間を増やさないため」の契約書の整え方について解説します。

契約書に盛り込むべき「5つの必須項目」

法律上、特定輸入事業者(海外事業者)と国内管理人の間で結ぶ委託契約には、以下の項目を盛り込むことが義務付けられています。これらは「形式的なルール」ですので、淡々と網羅しておく必要があります。

  1. 連絡体制の確立: 住所変更時や定期的な連絡、緊急時の窓口をハッキリさせる。
  2. 事故発生時の連携: 万が一、製品事故が起きた際の報告ルートやリコール協力体制の確認。
  3. 通知の受領権限: 経産省からの公式な通知を、事業者に代わって管理人が受け取るという合意。
  4. 検査記録の保存: 海外側が行った「自主検査記録」などの写しを管理人が預かり、保管すること。
  5. 行政調査への協力: 立入検査や報告徴収があった際、海外事業者が協力する旨の約束。

「経産省のひな形」をそのまま使う際、少しだけ注意したいこと

経済産業省が手引きの中で契約書のひな形をPDF形式で公開しています。

基本的にはこれに沿って作成すれば法的な要件はクリアできます。

経済産業省:製品安全4法のページhttps://www.meti.go.jp/product_safety/producer/system/11.html

ただ、実務の目線からは、以下のような「ちょっとした使いにくさ」も想定されます。

  • 言語の壁: ひな形は日本語のみです。海外事業者との間の契約書ということを考えると、実際には別途英訳の用意が必要になることがほとんどです。
  • 契約書修正・再締結のサイクル: 取扱商品が増えるたび/担当者が変わるたびに契約書を修正・再締結するのは実務上かなり手間です。状況が変わっても最小限の修正で済むようなひな形を使うのが良いでしょう。

「運用のしやすさ」を優先した準備を

国内管理人の仕事は、あくまで海外事業者が販売するときの「お手伝い」や「サポート」です(輸入者ではありません)。

契約書の準備で時間を取られすぎるのは本末転倒ですよね。

そこで、以下のようなポイントを意識して契約書を整えておくことをおすすめします。

  • 品目追加・担当者変更に対応しやすいひな形を使用し事務作業を最小限にする。
  • 海外事業者へそのまま送れる英文フォーマットを準備しておく

やすだ行政書士事務所では、製品安全4法の要求事項を網羅したうえで実務上の運用もしやすいひな形・テンプレートをご用意しております。

興味がある方は一度覗いてみてくださいね。

著者のプロフィール
安田俊子
安田俊子
特定行政書士
輸出入専門特化型行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。
10年以上輸出入業務に携わってきた経験を活かし、英文契約書のひな型・テンプレートを販売しております。
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