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契約原則の自由―まずは知っておきたい契約書の基本

yasuda

海外企業との取引において、多くの方が高いハードルを感じるのが「英文契約書の作成」です。

日本語の契約書以上に「難解で、何を書けばいいのか分からない」という苦手意識をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

しかし、契約の実務において最も重要な大原則は、実は非常にシンプルです。それは「契約自由の原則」。

つまり、契約の内容は当事者間で「自由」に決めてよい、ということが原則です。

契約の「原則」は「自由」

双方が合意してさえいれば、自由に契約を結ぶことができるのが原則です。

双方が合意していれば次のようなことは自由です。

  • どんな内容でも(誰と、どこで、どういう約束をするか)
  • どんな方法でも(書面か、メールか、口約束か)

「自由でいい」と言われると意外に思われるかもしれません。

もちろん、国際取引ではトラブル防止のために「書面化」は不可欠ですが、まずは「自分たちのビジネスを守るために、ルールは自分たちで考えて決める」という認識を持つことは重要です。

知っておくべき「例外」

ただし、なんでもかんでも自由に決められるわけではありません。

一部、条約や法律などで自由が制限されている部分もあります(強行法規)。

また、社会のモラルに反する内容を約束することも無効となります(公序良俗違反)。

例えば次のような契約は無効です。

  • 労働者を24時間働かせる
  • カルテルで市場の価格を吊り上げる
  • 犯罪を強要する

契約は自由が原則ですが、このような強行法規や公序良俗によって一部の自由は制限されています。

海外取引では、国によってこの制限内容が異なるのが、実務を難しくさせる要因の一つです。

まとめ:最初の一歩をスムーズにするために

「契約は自由だ」と分かっても、いざ真っ白な紙を前にすると「どこから手をつければいいのか」「抜けている項目はないか」と悩んでしまうのが現実です。

そんな時は、「まずは標準的な型(ひな形・テンプレート)に沿って、自分たちの条件を当てはめてみる」のが最も効率的です。

当サイトでは、海外取引の現場でそのまま使える実用的なテンプレートをご用意しています。

契約書作成の「時間短縮」と「安心感」のためのツールとして、必要に応じて活用してみてください。

▼ 英文契約書テンプレートの一覧を見る

▼ ステップ解説:やさしい契約書の作り方

契約原則の自由―まずは知っておきたい契約書の基本
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安田俊子
安田俊子
特定行政書士
輸出入専門特化型行政書士事務所の安田俊子(特定行政書士)です。
10年以上輸出入業務に携わってきた経験を活かし、英文契約書のひな型・テンプレートを販売しております。
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